・用語解説

用語解説

標準税率

制限税率
標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率をいい、制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率をいいます。地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもあります。よって固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。
税務上の
耐火建築物の
定義
不動産取得税・登録免許税・住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度・住宅ローン控除の特例の対象となる「25年以内に建築された」中古住宅における税務上の「耐火建築物」とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が次に掲げるものをいいます。
●石造 ●鉄骨造 ●れんが造 ●鉄筋コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●鉄骨鉄筋コンクリート造なお、「20年以内に建築された」中古住宅とは、この前記「耐火建築物」以外のものをいいます。
所得税
確定申告書の種類
所得税確定申告書は、次のような種類の申告書があります。
(1) 確定申告書A(第一表、第二表)
原則として、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方が使用します。例えば、給与所得者で給与所得とローン控除の申告だけの場合には、確定申告書Aを使用します。
(2) 確定申告書B(第一表、第二表)
(1)に該当しない方が使用します。
例えば、不動産の賃貸をされている方、不動産を譲渡した方などは、確定申告書Bを使用します。ローン控除の申告がある方でも、不動産所得や譲渡所得があれば、この確定申告書Bを使用します。
(3) 分離用(第三表)
不動産や株式の売却の申告をする方が使用します。
第三表については、確定申告書B(第一表、第二表)と一緒に使用します。例えば、不動産の売却の申告をする方は、第三表と確定申告書B(第一表、第二表)とを一緒に提出します。
土地の評価税金を計算する基となる代表的な土地の評価として「固定資産税評価額」と「路線価額」があります。実際に売買される価格を「時価」又は「実勢価格」といい、また実際に売買がなされる際の取引の目安とされる「地価公示価格」、「基準地価」を含めると5つの地価が存在します。

地価公示価格
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年1月1日時点の価格がその年の3月に国土交通省より発表されます。
基準地価
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年7月1日時点の価格がその年の9月に都道府県より発表されます。
路線価額
評価される土地に接する道路につけられた価格です。これを基に相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価額が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額とします。路線価額は公示価額の80%の水準になるように調整されています。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額です。3年に1度評価替えが行われ、平成24年に評価替えが行われました。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。

・特定居住用財産の買換え特例について

特定居住用財産の買換え特例について

マイホームを売った金額より、買換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。
この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。
譲渡資産に対する譲渡所得税は買換え資産に引き継がれます。
この場合、譲渡資産の「取得費」は次の買換え資産に引き継がれますが、「取得日」は引き継がれません。


 譲渡所得の計算
譲渡代金>買換え代金の場合
  ①譲渡収入金額…………譲渡代金-買換え代金
  ②取得費・譲渡費用…(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×①/譲渡代金
  ③譲渡所得………………①-②

 譲渡代金≦買換え代金の場合

  譲渡所得はなし


 注意点
 1 居住期間は通算年数で判定 特定居住用財産の買換え特例には居住期間が10年という要件がありますが、それはその居住用財産の所在する場所に10年とい
 ことであり、引き続き居住している必要はなく、転勤等により一時的にその場所以外に居住している期間がある場合には、通算
 して10年以上であればかまいません。また、その10年という期間は譲渡した日までの居住期間をいい、前述した所有期間の計
 算とは考え方が違いますので、注意して下さい。

 2 土地と建物の所有者が異なる場合でも可
 特定居住用財産の買換え特例は、基本的に建物の所有者に適用されます。しかし土地と建物の所有者が異なった場合でも、次の
 要件の全てを満たしたときは特定居住用財産の買換え特例の適用を受けることができます。敷地の所有者と建物所有者が、譲渡
 時から居住の用に供すべき期間(取得年の翌年末)まで生計を一にする親族関係があるという条件とともに、売った資産・買っ
 た資産に次のような条件が付いています。