先日のランチ

こんにちは

ホームメイト太田南店

えすこです♪

お休みの日は家族でランチに行くのが

恒例行事となっています。

先日頂いた

竹林さんの天ぷらお蕎麦

雰囲気もとっても素敵なお蕎麦屋さん

開店と同時に行ったのでスムーズにお食事

出来ましたがみるみるうちに満席に…。

生憎の雨でしたが

美味しいもの食べられてすっきり♡

今度はまた晴れた日に行ってみたい☆

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GW休業のお知らせ

こんにちは,ホームメイト太田南店

えすこです!

誠に勝手ではございますが

5/3(月)~5/6(木)までの4日間

お休みをいただきます。

5/7(金)からは通常通りの営業となります。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが

どうぞよろしくお願いいたします。

先日お気に入りのカレー屋さんで食べたチーズナン♡

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お花見☆夜桜

こんにちは!

ホームメイト太田南店

エスコです♪

つややかな夜桜🌸

写真では伝えきれないのが悔しいです…。

昼間の桜もきれいですが

個人的には夜の艶っぽい桜が好み✨

皆さんもお花見はされましたか?

エスコは桜の下でお酒でも飲みたい気分、、、

桜が見れるのもあと数日と思うと

ちょっぴり切ない気持ちになります。

思い出に浸れるのも季節物の桜の醍醐味ですね♪

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太田市岩瀬川町【ねこちゃんもok】ペット可能賃貸

こんにちは!

ホームメイト太田南店えすこです♪

太田市岩瀬川町のペット可能賃貸アパートのご紹介です(^ω^)

【室内写真】

画像


ペット可能(小型犬or猫ちゃん一匹)!

貴重な猫ちゃんも可能なアパートです!

広さ:2DK
家賃:3.9万円
敷金:1ヶ月
フリーレント:2ヶ月
駐車場:1台無料

お家賃2ヵ月無料のキャンペーン中(^ω^)

スーパーやドラッグストアも近く生活便利な住環境です♪

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太田市下浜田町★3万円のワンルーム

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ホームメイト太田南店

えすこです♪

太田市下浜田町のワンルームのご紹介です♪

【間取り図】

スーパーやドラッグストアが近く便利な立地です(*^^*)

クロスも張替え済みで内装もきれいです!!

【室内画像】

【お家賃】30,000円

【敷金】1ヵ月

【駐車場】1台無料

このお家賃でバストイレ別は魅力です♪

更に仲介手数料無料です◎

ぜひご内覧くださいませ☆

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・用語解説

用語解説

標準税率

制限税率
標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率をいい、制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率をいいます。地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもあります。よって固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。
税務上の
耐火建築物の
定義
不動産取得税・登録免許税・住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度・住宅ローン控除の特例の対象となる「25年以内に建築された」中古住宅における税務上の「耐火建築物」とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が次に掲げるものをいいます。
●石造 ●鉄骨造 ●れんが造 ●鉄筋コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●鉄骨鉄筋コンクリート造なお、「20年以内に建築された」中古住宅とは、この前記「耐火建築物」以外のものをいいます。
所得税
確定申告書の種類
所得税確定申告書は、次のような種類の申告書があります。
(1) 確定申告書A(第一表、第二表)
原則として、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方が使用します。例えば、給与所得者で給与所得とローン控除の申告だけの場合には、確定申告書Aを使用します。
(2) 確定申告書B(第一表、第二表)
(1)に該当しない方が使用します。
例えば、不動産の賃貸をされている方、不動産を譲渡した方などは、確定申告書Bを使用します。ローン控除の申告がある方でも、不動産所得や譲渡所得があれば、この確定申告書Bを使用します。
(3) 分離用(第三表)
不動産や株式の売却の申告をする方が使用します。
第三表については、確定申告書B(第一表、第二表)と一緒に使用します。例えば、不動産の売却の申告をする方は、第三表と確定申告書B(第一表、第二表)とを一緒に提出します。
土地の評価税金を計算する基となる代表的な土地の評価として「固定資産税評価額」と「路線価額」があります。実際に売買される価格を「時価」又は「実勢価格」といい、また実際に売買がなされる際の取引の目安とされる「地価公示価格」、「基準地価」を含めると5つの地価が存在します。

地価公示価格
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年1月1日時点の価格がその年の3月に国土交通省より発表されます。
基準地価
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年7月1日時点の価格がその年の9月に都道府県より発表されます。
路線価額
評価される土地に接する道路につけられた価格です。これを基に相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価額が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額とします。路線価額は公示価額の80%の水準になるように調整されています。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額です。3年に1度評価替えが行われ、平成24年に評価替えが行われました。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。

・固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。


税額計算

●固定資産税の計算

税額=課税標準 × 1.4%
 (標準税率)※1

●都市計画税の計算

税額=課税標準 × 最高0.3%
 (制限税率)※2

 固定資産税

固定資産税の課税の仕方
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。

住宅用地の特例 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)

住宅用地小規模住宅用地(200m2以下の部分)課税標準 × 1/6一般住宅用地(200m2超の部分)課税標準 × 1/3  但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
新築住宅の建物新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅新築後5年間一般の住宅(上記以外)新築後3年間専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)居住部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下であること。
(賃家住宅の場合一戸につき40m2以上280m2以下)
認定長期優良住宅の建物平成28年3月31日までの間に新築された場合には新築から5年間(マンション等は7年間)税額が1/2に減額されます。

※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。


 都市計画税

都市計画税の課税の仕方
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続きをとってくれます。

都市計画税の軽減の特例(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)

住宅用地小規模住宅用地(200m2以下の部分)課税標準 × 1/3一般住宅用地(200m2超の部分)課税標準 × 2/3(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
新築住宅の建物原則として軽減の特例はありません。
但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。

・賃貸マンションを売却した時の税金

賃貸マンションを売却した時の税金

賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合も居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。譲渡損失が発生する場合は、所得税・住民税は課税されません。その譲渡損失は、同年中に売却した他の不動産の譲渡益と損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。


 譲渡所得の計算

自己が居住していた不動産の売却ではないので、譲渡益が出た場合のマイホームの3つの特例及び譲渡損が出た場合の損益通
算・繰越控除の特例は利用できません。(詳しくは、「不動産を売却するときにかかる税金」をご覧下さい)事業用不動産を
売却した場合に利用できる特例として代表的なものは、「特定事業用資産の買換え特例制度」があります。

 譲渡所得計算式譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
 税額計算式税額 = 譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)

税率表

 所有期間
短期(譲渡の年の1月1日で5年以下)長期(譲渡の年の1月1日で5年超)
税率39.63%(所得税30.63% 住民税9%)20.315%(所得税15.315% 住民税5%)

・マイホームを売った時の特例

買い替えのときに利用できる譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除には2つのタイプがある。一つ目は自宅を買い替えるときに利用できるタイプで、これを「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という。この特例を利用するには以下の要件を満たす必要がある。

所有期間が5年を超える自宅を売ること

この特例が利用できるのは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるマイホームを売却した場合だ。マイホームとは自宅のことなので、自分が住んでいるか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却することが要件になる。

また、この特例には期限があり、2021年12月31日までの売却が対象だ。

敷地面積が500m2以内の部分まで

敷地面積が500m2を超える場合は、500m2を超える部分の譲渡損失の金額は繰越控除の対象とはならない。

合計所得金額が3000万円以内

合計所得金額が3000万円を超える場合は、その年は繰越控除を受けられない。

買い替え先の新居にも要件がある

買替え先の新居についても、以下の要件を満たす必要がある。

●旧自宅を売却した年の前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得すること
●取得した年の翌年12月31日までに入居するか、入居する見込みであること
●家屋の床面積が50m2以上であること
●返済期間10年以上の住宅ローンを借りて取得すること

所得600万円、譲渡損失2000万円なら3年間は課税ゼロ

例えば給与収入が800万円で所得が600万円の人が自宅を買い替えて2000万円の譲渡損失が発生した場合、特例により所得税と住民税の課税は次のようになる(所得は4年間変わらないものと仮定)。

住宅ローン控除との併用は可能

この特例は、自宅を売却した年の前年と前々年に次の特例を利用していると適用されない。

●所有期間10年超の場合の軽減税率の特例
●3000万円特別控除
●買換え特例

また、売却した年の3年前以内に別の自宅でこの特例や、次に述べる特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例を受けている場合も、適用されないので注意が必要だ。

なお、この特例と住宅ローン控除は併用ができる。ただし住宅ローン控除は課税対象となる所得があることが前提なので、譲渡損失の繰越控除で所得がゼロになった年は住宅ローン控除が適用されない。

上記の例では4年目に400万円の課税所得が発生した年から住宅ローン控除が適用される。その時点で買い替え先の新居に住んで4年目なら、住宅ローン控除の対象期間10年のうち実際に適用されるのは7年間ということになる。

買い替えなくても利用できる譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除の特例には買い替えなくても利用できるタイプがある。それが「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」だ。

所有期間や所得の要件は買い替えの場合と同じ

この特例の対象となるのは所有期間5年超の自宅で、合計所得3000万円以下の年だけなどの適用要件は買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除の特例とほぼ同じだ(敷地面積500m2以下の部分のみという要件はない)。

売却の前日に売却住宅に住宅ローン残高があること

買い替えの場合の特例と大きく異なるのは、以下の点だ。

●買い替えなくても、賃貸住宅や実家に引越してもよい
●売却した自宅について、売却の前日に返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること
●自宅の売却価格がその住宅ローン残高を下回っていること

住宅ローン残高から売却価格を差し引いた額が特例の限度額

また、この特例で損益通算と繰越控除の対象となる譲渡損失は、売却した前日の住宅ローン残高から売却価格を差し引いた額が限度額となる。

例えば取得費と譲渡費用の合計が3000万円のマンションを2100万円で売却した場合、本来の譲渡損失は差額の900万円だが、売却時の住宅ローン残高が2200万円だったとすると、特例の対象となる限度額はローン残高と売却価格の差額の100万円になる。これを計算式で表すと以下のとおりだ。

譲渡損失の金額:
取得費と譲渡費用の合計3000万円-売却価格2100万円=900万円

特例対象の限度額:
住宅ローン残高2200万円-売却価格2100万円=100万円

特例に必要な手続きは?

売却した翌年と繰越控除を受ける年に確定申告が必要

この譲渡損失の繰越控除の特例を利用する場合、買い替えの場合でもそうでない場合でも、売却した翌年に確定申告する必要がある。また2年目以降に繰越控除を受ける場合も、損失申告用の確定申告書を税務署に提出する手続きが必要だ。

・特定居住用財産の買換え特例について

特定居住用財産の買換え特例について

マイホームを売った金額より、買換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。
この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。
譲渡資産に対する譲渡所得税は買換え資産に引き継がれます。
この場合、譲渡資産の「取得費」は次の買換え資産に引き継がれますが、「取得日」は引き継がれません。


 譲渡所得の計算
譲渡代金>買換え代金の場合
  ①譲渡収入金額…………譲渡代金-買換え代金
  ②取得費・譲渡費用…(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×①/譲渡代金
  ③譲渡所得………………①-②

 譲渡代金≦買換え代金の場合

  譲渡所得はなし


 注意点
 1 居住期間は通算年数で判定 特定居住用財産の買換え特例には居住期間が10年という要件がありますが、それはその居住用財産の所在する場所に10年とい
 ことであり、引き続き居住している必要はなく、転勤等により一時的にその場所以外に居住している期間がある場合には、通算
 して10年以上であればかまいません。また、その10年という期間は譲渡した日までの居住期間をいい、前述した所有期間の計
 算とは考え方が違いますので、注意して下さい。

 2 土地と建物の所有者が異なる場合でも可
 特定居住用財産の買換え特例は、基本的に建物の所有者に適用されます。しかし土地と建物の所有者が異なった場合でも、次の
 要件の全てを満たしたときは特定居住用財産の買換え特例の適用を受けることができます。敷地の所有者と建物所有者が、譲渡
 時から居住の用に供すべき期間(取得年の翌年末)まで生計を一にする親族関係があるという条件とともに、売った資産・買っ
 た資産に次のような条件が付いています。