賃貸マンションを売却した時の税金
賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合も居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。譲渡損失が発生する場合は、所得税・住民税は課税されません。その譲渡損失は、同年中に売却した他の不動産の譲渡益と損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。
譲渡所得の計算
自己が居住していた不動産の売却ではないので、譲渡益が出た場合のマイホームの3つの特例及び譲渡損が出た場合の損益通
算・繰越控除の特例は利用できません。(詳しくは、「不動産を売却するときにかかる税金」をご覧下さい)事業用不動産を
売却した場合に利用できる特例として代表的なものは、「特定事業用資産の買換え特例制度」があります。
![]() | 譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) |
![]() | 税額 = 譲渡所得 × 税率(所得税・住民税) |
税率表
所有期間 | ||
短期(譲渡の年の1月1日で5年以下) | 長期(譲渡の年の1月1日で5年超) | |
税率 | 39.63%(所得税30.63% 住民税9%) | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |